2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向を見ながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。
四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向を見ながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。
あと五分ぐらいでございますが、銀行等の保有株式取得機構によります株式等の買取り期限等の延長についてお尋ねをします。行けるところまで伺います。 まず、機構が保有する株の議決権行使の基準というのはどうなっているんでしょうか。機構自身が行使しないとすれば、企業ガバナンス上問題があるのではないでしょうか。参考人にお尋ねします。
○国務大臣(麻生太郎君) 急な御質問ですけれども、いわゆる銀行等保有株式取得機構でしたかね、のしています情報開示の件を今聞いておられるんですけれども、これは今までも、いわゆるこの開示に、話につきましては、処分するという株式の数と、処分の実績額というものを、いわゆる市場売却とか、このほかに何がありますか、自社株取得とかいろいろなのありますが、よく分けて開示する、取扱いをするなど、この開示のやり方等々についてはきちんと
四 銀行等保有株式取得機構が保有する株式の受託会社を通じた議決権行使においては、コーポレートガバナンスが機能するよう適切に監視すること。また、同機構の存続期限がこれまで幾度も延長されていることを踏まえ、市場の動向をみながら、可能な限り早急に株式等の処分を進めること。
銀行等保有株式取得機構というものは、短期間で大量に処分することによって、いわゆる今申し上げたような著しい変動というものが起きるということがないように、株式等の買取り業務を行う法人であって、平成十四年かにこの法人が設立をされておりますのは御存じのとおりです。
あわせて言いますと、銀行等保有株式取得機構というところで銀行の持ち合い株式を大量に持っています。これもリーマン・ショックのときに処分を停止して、最近になって再開しましたけれども、これは、売る額というのは極めて制限されております。
そうすると、手法は考えられますが、既に前に持っていたように同様に、二兆円ぐらい別枠で持っていらっしゃるのがあると思うんですけれども、これと同様のやり方をやるか、若しくは、恐らく、銀行等保有株式取得機構というのが例の銀行のときにありましたけれどもああいう形で、日銀さんの勘定、財務諸表を見ていると非常にいびつな形になりつつあるので、勘定を切り離してやるというのは非常に手法としてはあり得るんじゃないかと思
委員会におきましては、金融機能強化法に基づく国の資本参加が中小企業支援に及ぼした効果、銀行等保有株式取得機構が買取りを継続することの是非、保険業法の政府補助規定を延長する趣旨等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
一 銀行等保有株式取得機構が保有する株式等については、市場の状況及び国民負担につながる損失回避等を勘案しつつ、その処分を早期に進めるよう最大限の努力をし、処分後において、同機構は、速やかに解散すること。 右決議する。 以上、よろしくお願い申し上げます。
これは、銀行等保有株式取得機構の買取り期間を五年延長して、機構の存続期間も五年延長するという法案でございますけれども、何のための五年延長なのか、政府参考人、改めて説明をしてください。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
一 銀行等保有株式取得機構が保有する株式等については、市場の状況及び国民負担につながる損失回避等を勘案しつつ、その処分を早期に進めるよう最大限の努力をし、処分後において、同機構は、速やかに解散すること。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ただいま御指摘ございましたように、銀行等保有株式取得機構は、株式の過度な価格変動リスクが銀行の健全性に影響を与えることを防止するため、市場外での株式処分の受け皿として、そして、銀行のリスク資産の処分を円滑に進めることを目的として設立されたものでございます。
銀行等保有株式取得機構は、改正後の株式保有制限法において、平成四十四年三月末までに解散するということになります。したがいまして、銀行等保有株式取得機構は、買い取った株式等について、その存続期限であります平成四十四年三月末までに、市場の状況等を踏まえながら処分を行っていくことになります。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等の業務の健全な運営を確保する観点から、銀行等保有株式取得機構が行う株式等の買取り等の業務の期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
一 欧州債務危機等を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続く中、銀行等保有株式取得機構が金融資本市場のセーフティネットとしての役割を果たすことは重要であるとの認識の下、今般、銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りの期限を延長するという措置を決定したことを重く受け止め、的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。
銀行等保有株式取得機構の方についてちょっとお聞きしますけれども、政府保証が二十兆付いております。現在までの買取りの累計が二兆二千二百五十六億ということで、リーマン・ショック後の買取り再開後もそれほど増えておりません。これ二十兆円というのは本当に必要なんでしょうか。
銀行等保有株式取得機構につきましては、リーマン・ショックに対応いたしまして、二十一年三月から株式の買取りを再開したわけでございますが、そのとき以降、政府保証枠につきましては、銀行等の株式保有額を十分カバーいたしまして市場に対して安心感、メッセージを発するといった考え方から二十兆円の枠を設けてきておるところでございます。
こうした状況に鑑み、経済・株式市場がお互いに悪影響を及ぼし、悪化することを防ぐため、銀行等保有株式取得機構が、株式処分の受皿として、また、ひいては金融資本市場のセーフティーネットとしての役割を果たすことは引き続き重要であります。したがって、銀行等保有株式取得機構による株式等の買取り期限を延長する等の措置を講ずる必要があるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、銀行株式等保有制限法改正案は、銀行等保有株式取得機構による株式等の買い取り等の業務の期限を平成二十九年三月三十一日まで延長する等の措置を講ずるものであります。 次に、企業再生支援機構法改正案は、企業再生支援機構による支援決定期限を平成二十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講ずるものであります。
他方、こうしたことで銀行等の株式処分が進みますと、短期的には、株式市場の需給等を通じまして、また株価水準によりましては、金融システムの安定性や経済全体に好ましくない影響を与える可能性があるといったことから、銀行等の株式処分のいわば受け皿といたしまして銀行等保有株式取得機構が設けられたということでございます。
今申しましたような懸念があったわけでございますが、実際に、銀行等保有株式取得機構が発足以来、二兆円を超える株式の取得を行っております。そうしたことから、金融資本市場のセーフティーネットといたしまして市場に安心感を与える役割を果たしてきたものと考えております。
一 欧州債務危機等を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続く中、銀行等保有株式取得機構が金融資本市場のセーフティネットとしての役割を果たすことは重要であるとの認識の下、今般、銀行等保有株式取得機構による株式等の買取りの期限を延長するという措置を決定したことを重く受け止め、的確な効果を発現できるよう最大限の努力をすること。
こうした状況に鑑み、経済、株式市場が互いに悪影響を及ぼし、悪化することを防ぐため、銀行等保有株式取得機構が、株式処分の受け皿として、また、ひいては金融資本市場のセーフティーネットとしての役割を果たすことは引き続き重要であります。したがって、銀行等保有株式取得機構による株式等の買い取り期限を延長する等の措置を講ずる必要があるため、本法律案を提出した次第であります。
第二に、本年三月末までとされています銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取り期限を五年間延長する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案でございます。 第三に、保険業法等の一部を改正する法律案でございます。
第二に、本年三月末までとされています銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取り期限を五年間延長する、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案でございます。 第三に、保険業法等の一部を改正する法律案でございます。
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による買取りの対象を上場投資信託等に拡大しようとするものであります。